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手話を学ぶ

  • 2020-02-03
  • 2020-02-18
  • 学習

こんにちは。
キャリアカウンセラー よこまくかなこ です。

今回は大学科目の『手話』について、学んだこと・感じたことなどなどをupします。

手話とは?

実は、中学校の1年生のとき、クラブ活動で手話クラブに入っていました。
(部活はまた別です)

同じ小学校で、共にスポーツ少年団に入っていた友人のご両親が聾唖者で聞くこと・発することが出来ない方でした。
お子さんたちは健常でしたが、家族の会話は手話です。
少年団の試合にも積極的に応援に来てくださり、まったく手話が出来ない私ですが、ゆっくりお話しすることで読み取ってくださったのを覚えています。

その経験から、中学校に入ったときにクラブがあることを知って1年勉強しました。
それ以降、まったく使っていなかったのですが、今回大学で学ぶ機会をいただき、何かご縁があるんだろうな~と入学早々にスクーリングをとりました。

かなこ
20年振りの手話だし~

と思ってみたら、、、いやいや、、、3◎年振りではありませんか!
とはいえ、奇跡的に!?50音の指文字と、挨拶程度は覚えていたのです。

”入門”とはいえ、参加する学生さんたちの手話レベルも分かりませんし、
「落ちこぼれたらどうしよ~」と心配になりながら、必死でテキストと付属のDVDで練習し、いざスクーリングへ。。。

テキストはアイキャッチ画像にもしましたが、

こちらを使用しました。

監修をされている『谷 千春』コーチ(「先生」って呼ばれるのが苦手とのこと。。。)が実際に講師としてご教示くださいました。
場の空気がとても温かく、そして柔らかくてホッとする感覚を作ってくださる方です。
実際に手話についても、表現のなりたちもご説明いただいて、スッと入ってきました。

私にとって、何よりも大きかったのは、手話そのものもですが、コーチが実際に聴覚障害の方々との日常の中でご経験されたことお気づきになったことをお話くださったことに、非常に考えさせられることばかりで、この2日間が濃い時間となりました。

本当にありがたく感謝しています。

授業で伺ったこと、その後自分で色々調べたこと、私の復習を兼ねた記事ですが、何か参考になればと思います。

では、さっそく。。。

日本手話と日本語手話

日本という国の中でも、手話は大きく2つの形式があります。

日本手話 と 日本語対応手話 です。(それぞれにwikiリンクが貼ってあります)

日本語対応手話:日本語文章をそのまま語順通りに手話の単語をあてはめて表現する。助詞についても指文字で一音ずつ表現している。

日本手話:日本語の文法に則っておらず、独自ルールで表現。日本語対応手話に比べ少ない単語でテンポよく会話可能。

今回は、日本手話で学びました。中学校の時も、、、今思い出すと日本手話だったと思います。

手話にも方言がある!

手話といっても、日本全国共通、、、とはいかないようです。
地域・地方によっても表現が違います。方言と同じですね。

例えば、『名前』という単語は、
出典:kaze.shinshomap.info

といったように、表現方法が違います。

コーチ曰く、地方で通じないことはたくさんあるので、その地域ごとの手話を学ぶことも大切、、とおっしゃってました。

かなこ
そんな不便な状態でいいの???
と思いましたが、、、愛知県に住んでいる私にとっては、東北や沖縄の言葉は通じないことが多いですし、同じ愛知県内でも表現が違うことってありますからね。
分かりやすく例えると、、、「マクドナルド」って、「マック」ですか?「マクド」ですか? 的な。
ちなみに、岐阜の西では両方使っておりました(^^;

世界共通?

国際手話(ジェスチューノ)が設定されたものの、実際に用いる場面も少なくあまり活用されていないようです。

アメリカ合衆国ワシントンD.C.にある、聴覚障害者のためのギャローデット大学(Gallaudet University)で使われているのがアメリカ手話(ASL)と書記英語(英語版)であり、ここには世界中から聾者の留学生も受け入れており、帰国後に聴覚障害者コミュニティのリーダーとなることも多いため、アメリカ手話が頻度が高いのかもしれません。

言語も「英語」を標準語として定着しつつありますからね。

手話の世界分布地図を見つけました。
なるほどな~と思ったのでイメージを掲載しておきます。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sign_language_families.svg

台湾・韓国でも日本手話がある程度は通じる、、、というのは興味深いです。

聴覚障害

wikiに細かく情報が載っています。
参考にしていただくとよいかと→聴覚障害者

等級

身体障碍者福祉法より『身体障害者障害程度等級』が以下のように決められています。

身体障害者障害程度等級表
級別 障害程度
1級 該当なし
2級 両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上のもの(両耳全ろう)
3級 両耳の聴力レベルが90dB以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
4級 両耳の聴力レベルが80dB以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの
5級 該当なし
6級 両耳の聴力レベルが70dB以上のもの(40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
一側耳の聴力レベルが90dB以上、他耳の聴力レベルが50dB以上のもの
7級 該当なし

dBの数値がどれくらいを指しているのか、、、意識している方はほとんどいらっしゃらないかと思います。
私もその一人です。
目安は、、、
・10~20:ささやき声
・40~50:普通の会話
・70~80:大声
・90  :怒鳴り声
・100   :ガード下の鉄道走行音
・110   :地下鉄走行音
・130   :飛行機のエンジン音
となっています。

法律

日本には以下のような、聴覚障害者に関する法律があります。法で定められていても、知らなかったら活かされることはありません。
また、知らないことで法を犯してしまうこともあり得ます。
『聴覚障害者に向けて』の法律ではなく『全国民に向けて』の法律であることを再認識する必要があります。

  • 障害者基本法
  • 身体障害者福祉法
  • 障害者雇用促進法 
  • 障害者総合支援法 
  • 学校教育法
  • 難病法
  • 国民年金法・厚生年金保険法
  • 労災保険法・労働安全衛生法
  • 身体障害者補助犬法 ← 後述参照
  • 道路交通法

詳細についてはここでは挙げませんが、気になるものがあれば調べてみてください。

外見では分からない

盲者の方であれば、白い杖や盲導犬のハーネス(白い長方形の枠みたいなもの)。
身体障害者の方であれば、車いすや杖、また歩き方や容姿によって。

なんとなく「障害をお持ちの方なんだな」というのが判断できます。

ところが、聴覚障害者の方というのは見た目ほぼ分かりません。

内閣府ホームページの中に、
「障害のある当事者からのメッセージ(知ってほしいこと)」の集計結果
というものがあります。

一覧を見て、色々な感情が沸いてきました。気づかなかったことの多さに愕然とします。

外見で分かるものだけが障害ではなく、外見では分からないために理解されずに苦しんでいる障害もある。

9割もの方がこう仰っているのです。

他に、私が”気をつけなきゃ”と思ったのが

中途失聴者の場合は、聞こえなくても話せる者が多く、「挨拶をしたのに無視された」などと誤解されがち。

というもの。
8割弱の方のご意見です。

聾者の方は「無視」しているのではありません。悪気などまーったくないのです。
聞こえないのであれば、反応しようがありません。
「無視した」と判断するのは健常者の勝手な思い込みであり、「挨拶したら挨拶を返してくれる」という心理学の世界でいう”期待”で「~べき」が強く出ている証拠でもあります。

そして、日頃から気を付けるべき姿勢(あえて”べき”をつけます)として、

・介助者がいても、介助者ではなく本人に話しかけて。

・特別扱いではなく普通の人としてさりげなく接して。

といった声です。

人としての関わり方に対等さが感じられないのは本当に辛いことです。
私の場合、障害ではありませんが、昔モラ・パワ・セクハラの経験で「女なんだから黙っとけ!」と言われたとき、ホンット腹が立ちました。憤りましたし、女性の立場の弱さを黙認している社会に情けなくなりましたし、悲しくもありました。
同じだ、、、と。

他にもたくさんの声があります。ぜひ目を通していただければと思います。

こんなマークをご存じですか?

車についているこれらのマーク、ご存じでしょうか?

これは、肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークです。

普通自動車対応免許を受けた者で肢体不自由であることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、当該肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。

出典:道路交通法第71条の6第2項より引用

こちらは、聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークです。

普通自動車対応免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。

出典:道路交通法第71条の6第1項より引用

いずれも、運転者がどうなのか、を表すものです。

ところで。
よく見かける車いすのマーク。
「障害者のための国際シンボルマーク」であって、法律云々のものではありません。

「車椅子の方も利用しているよ」というマークという認識の方が近いかもしれません。

ところが、コーチのお話を聞いて驚きました。
先に表示した、クローバーならびにちょうちょのマーク。
これを貼ることによって「当たりやの恰好の餌食になるから貼るのが怖い、、、」というのも実際にあるようです。
このお話を聞いて、本当にショックでした。

当たりやとは、

故意に車に接触して慰謝料などの賠償金をだまし取る詐欺行為を行う人

のことです。
詐欺罪、恐喝罪、道路交通法違反などなどに該当しますが、、、
残念ながら、未だに心が貧しい人が存在するのも事実のようです。

「そんなことするために、あなたの両親はあなたをこの世に迎えたのでしょうか?」
いや、、、本当にアカンことです。

聴導犬について

授業でコーチの熱がめちゃくちゃこもっていたお話の一つです。

『盲導犬が王様としたら、聴導犬は奴隷以下だ!』と現状をお話くださいました。

どういうことかというと。。。

最近になって、ようやく介助犬が公共の場はもちろんのこと、お店やホテルなどにも入れるようになりました。
当然のことながら法律で『可』としているわけです。
ペットではなく『介助』者ですからね。

ところが、
「盲導犬ですね!どうぞおはいりくださいませ」といったお店はありますが、
「聴導犬?なにそれ?店内ペット禁止です」といったお店は後を絶ちません。

介助犬=盲導犬という認識が強いのでしょうか。
もちろん、聴導犬の頭数が圧倒的に少ないので認知されていないというのも原因の一つです。

ちなみに、聴導犬はオレンジの首輪、リード、ケープをつけています。

日本補助犬協会のページによると、
盲導犬=941頭
介助犬=65頭
聴導犬=68頭
※2019.3.1現在の調べ

とあります。
私が住む愛知県では登録はありません。0頭です。

頭数が少なくても立派な補助犬なのです。盲導犬となんら変わりはありません。
「知らない」といって入店拒否など出来ないのです!!

なぜなら、法律で定められているからです。

身体障害者補助犬法

以下に、この法律の概要を挙げます。

 

目的

良質な身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図り、もって身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与すること。

 

定義

「身体障害者補助犬」とは、盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。

施設等における身体障害者補助犬の同伴等

  1. 国、地方公共団体、公共交通事業者、不特定多数の者が利用する施設の管理者等は、その管理する施設等を身体障害者が利用する場合、身体障害者補助犬の同伴を拒んではならない
    ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生するおそれがある場合などはこの限りではない。
  2. 民間事業主及び民間住宅の管理者は、従業員又は居住者が身体障害者補助犬を使用することを拒まないよう努めなければならない。
  3. 身体障害者補助犬を同伴して施設等(住宅を除く。)の利用又は使用する身体障害者は、その者のために訓練された身体障害者補助犬である旨の表示をしなければならない。

 

①番にあるように、、、盲導犬のみokでは論外なのです。
が、実際はそうではなかったりします。また我々一般の人たちも認識ないと「なんでペットを?」などと誤解を生むことになりかねません。

こんなステッカーの貼ってあるお店がもっともっと増えることを希望します。
いや、、、世の中がこのステッカーを貼らなくても『入れて当然』となり、どうしても入店不可の場合のみステッカーを貼る、と逆にした方が普及は早い気がします。

介助犬を見かけたら、、、

厚生労働省のHPにも、身体障害者補助犬についての情報があります。→こちら

私たちは、とてもお利口で仕事をこなしている補助犬たちを見て、「えらいねぇ~」といって駆け寄って撫でる、、、なんてことはしないようにせねばいけません。
介助しているのが「犬」だったわけで、これが「人間」だったら、「えらいねぇ~」なんて駆け寄って撫でる、、、なんてことはしないですよね。

1. 補助犬はペットじゃない からだの不自由な人のからだの一部です。

補助犬とは、目や耳や手足が不自由な人のお手伝いをする、盲導犬、介助犬、聴導犬のことです。からだの不自由な人のからだの一部であり、ペットではありません。

「身体障害者補助犬法」に基づいて認定された犬で、特別な訓練を受けています。きちんとしつけられているので、社会のマナーも守れるし、お手入れも行き届いていて衛生的です。だから、公共施設や交通機関をはじめ、飲食店やスーパー、ホテルなどのいろいろな場所に同伴できます。

補助犬は、からだの不自由な人の自立と社会参加を助けています。補助犬のことを、もっともっと知ってください。

2. どこでもいっしょに行動します。

公共施設をはじめ、いろいろな場所で補助犬を受け入れることは、「身体障害者補助犬法」で義務づけられています。「犬だから」という理由で受け入れを拒否せずに、あたたかく見守ってください。

※厚生労働省HP 福祉・介護 > 障害者福祉 > 身体障害者補助犬 > 身体障害者補助犬を見かけたら より引用

まとめ

障害をお持ちの方に対して、過度に蔑むのではなく、過度に怯えて接するのではなく、一人の人間として対等に向き合い、その上で不自由さを感じておられることに対して出来ることで補助・介助する、という姿勢をもつというのが大切だと思いました。

公共機関の方、お店をやっておられる方、一般市民の皆さま。
何か「あ!」と気づいていただけることがあれば幸いです。

より生きやすい社会になりますように!!

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